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静岡県第2建築士会のこと

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 7月 1日(水)20時28分21秒
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   公益法人でありながら営利法人のような状態で放置されていた団体があったことから、昨年12月から公益性の基準が厳格化されました。これが公益法人改革です。
 既存の社団法人(建築士会はこれに該当します)は今後、国や都道府県が置く第三者機関で審査され、旧制度下で蓄えた財産の使い道も厳しく規制されることになります。
(5年間の激変緩和措置があるため、暫くは「特例民法法人」として扱われますが、その間に公益法人か、一般法人への移行を申請しなかった場合には、自動的に解散したものとみなされます)

 公益法人改革とは別に、耐震偽装事件を契機に改正建築士法も昨年施行されました。
 これにより建築士事務所協会の地位が建築士法に明文化され、その一方で各都道府県に「ひとつ」しか設立できなかった各県建築士会の特別な身分は剥奪されることになり、例えば「静岡県第2建築士会」の設立も可能になりました。
 今回の建築士法の改正は、耐震偽装等の違法行為を行う建築士を業界団体の「懲罰」によって駆逐することを主眼とし、当初は「強制会」の必要性が説かれていたはずです。弁護士が弁護士会に所属しなければ活動できないのと同様に、建築士は建築士会に所属しなければ活動が出来ない、しかし第1であろうと第2であろうと何処の建築士会に所属してもよい自由があるという事です。

 私は建築士という職業自体に高い公益性があると思っています。
 なにも無理して「公益法人」に所属したい訳ではありません。

 ある会員から聞いた話ですが、その方は、社団法人静岡県建築士会(通称:本会)が今後富士支部を廃止するというのなら、その前に支部をやめ、今後は直接本会に会費を払えばよい、それなら本会会費の一万5千円だけ払っておけば良いわけで、支部会費は払う必要は無いはずだと言います。(「本会にいくら、支部にいくら」と二手に分かれていたものを一本化するだけなので、会員個人の負担増にはならない・・・という本会の言い分は間違っているそうです)
 そのような会員は認めないというのなら、支部会費を供託した上で地位保全の仮処分請求をする手もあるというのですが、法理論上どうなんでしょうか。

 少し皆さんの意見も聞かせてください。

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