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建築士会富士支部のあり方について議論中

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年11月19日(木)10時48分55秒
   建築士会富士支部の「ブロック化対策委員会」では、静岡県建築士会の公益法人化に伴う支部の廃止(これをブロック化と呼んでいます)について議論を重ねてきました。
 そして、来る11月9日の「総務会・支部長合同会議」の席上、本会は各地域支部に対して「支部事務局の職員も含め22年度中の事務局閉鎖」を通告してきました。
 議論に加わっていない会員の方々には解りづらいと思いますが、そもそも建築士会が、天下りの温床になりやすい「公益法人」などになる必要があるのでしょうか?前原国土交通大臣は、建設業関連の公益法人はすべてゼロベースで見直すと発言しています。

 また、23年度からの公益法人化と会費の値上げは「セット」で行われる可能性があります。本会は、ブロック化の主たる目的は「本会事務局のスリム化=人員削減」ではないと公言して憚りません
 平成22年度の通常総会で公益法人化が承認されれば、現在の富士支部を経由した会費の徴集方法は廃止され、振込みや自動引き落としとなります。一般会員の皆様に、会費値上げに反対の声を上げてください、とは言えません。静岡県建築士会に所属するのは自由だからです。

 でも、もしも(仮称)富士山静岡建築士会が、富士支部の活動範囲内で、今までどおりの地域密着型の事業を、今までどおりの支部会費で運営して行こうという声が上がったら、賛同してはいただけないでしょうか?
 

ご挨拶

 投稿者:設備手帳管理人  投稿日:2009年11月 1日(日)00時40分37秒
  お忙しいところ、恐れ入ります。
設備手帳というサイトを運営しております。
設備手帳は、建築設備(空調・衛生・電気設備)の技術者、業界関係者向けに特化した情報サイトです。宜しくお願いします。

http://www.setubitechiyou.com/

 

re>士事協

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 9月21日(月)18時38分17秒
  建築士事務所協会(士事協と略す)は耐震偽装事件を総括し、
今後このような建築士による犯罪を起させない為には、
弁護士会のような「強制会」による懲罰制度が必要であり、
士事協がその任を担うべきであると明確にその活動目標を立てています。

翻って建築士会は
「公益法人化による既得権益の維持」に目がくらみ、
いまだに長期的な展望を開けないでいます。

こうした公益法人との委託契約は
民主党政権によって精査され、
今後はだんだんと少なくなっていくと予想されます。

特に建築士免許登録制度におけるデータベース化を
他の機関に「丸投げ」しているような各県の建築士会が、
今後も委託契約を受けられかどうか心細い限りです。

こうした現状を受け、
富士支部は公益法人からの離脱と
現状の「一般社団法人」のまま、
独立した機構の設立を目標とする方向に舵をきろうとしており、
そのための調査費用の支出を8月の理事会にて決しました。

改正建築士法は、各県毎に「第2」「第3」の建築士会の設立を認めています。
またこの建築士法改正により、士事協の地位も明確に定義されました。
建築士事務所開設者の士事協への加入が強制となったあかつきには、
開設者が建築士会に所属する意義は消滅します。

しかし今後、士事協に異動し士会を退会するものに対し
士会は「不利益な扱い」をすることは出来ません。
…皮肉なことに静岡県建築士会は「公益法人」ですから。

私は今回の「静岡県建築士会富士支部独立」の方針を支持し、
その名称を「第二静岡県建築士会」とすることを希望します。
 

士事協

 投稿者:エバブラウン  投稿日:2009年 9月11日(金)11時11分47秒
  先日、会員さんと話をしました。
その会員さんは委員会活動などしたこともなく、会には講習会等のメリットを求めているだけです。
曰く”ブロック化になり講習会場が遠くなった。富士でやらないのなら入っている事もない”
多少会費が高くても事務所の為の講習会が頻繁の士事協入会を考えているそうです。
情報はまちせん倶楽部からメ−ルで入るし。とも言っていました。

士会退会、士事協入会者続出かもしれません
 

本会は何を目指すのか

 投稿者:エバブラウン  投稿日:2009年 8月18日(火)21時10分55秒
  本会が公益法人化したい理由の1つに”県からの委託事業”があります
大澤前会長は”公益”でないと県から”委託”がもらえないと言っていました。

果たしてそうなんでしょうか?

大会社だけれども仕事はイマイチ。頭を下げてお仕事を”恵んで”もらう。
零細会社だが良い仕事をするので、向こうから頭を下げて仕事を依頼してくる。

目指すのは言わずもがなでしょう。

会員個人がそういう活動を行うことにより会は活発化していく気がします。
少なくとも本会にはそういう気概は感じませんが。
 

民主党のマニフェスト

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 8月17日(月)09時16分28秒
  民主党の昨年のマニフェスト(正しくは「政策インデックス2008」)にあった
「建築士免許保有者の建築士会への強制加入」
という項目が、今年はすっぽり抜け落ちています。

政治的な行動力では、
建築士会は建築士事務所協会に、完全に遅れをとっていますね。

まあ、そこがいい所なのかもしれませんが。

http://www.shizu-shikai.com/products/index.php

 

返信期限は8月12日です。

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 7月28日(火)14時24分30秒
  ところで本会のウエブサイトは
平成21年役員・平成21年度事業計画ともに工事中のままです。
総会が終わって2ヶ月たちます。
8月12日までには更新されるんでしょうか?
http://www.shizu-shikai.com/products/index.php
このサイトを見ると
中部ブロックはすでに「合同広報誌」の発行などがスタートしていることが判ります。
○中部ブロック→中部ブロック合同広報誌→中部ブロック広報誌第2号
と進むと合同情報誌がダウンロードできます。
その広報誌第2号10ページに合同委員会報告に
「東部は現状、アンケートを取っている段階というのは少々驚きました」
とあります。

http://www.shizu-shikai.com/products/index.php

 

ブロック連絡に関するアンケート

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 7月28日(火)13時50分20秒
  「建築士会東部ブロックでは、組織改編に伴い更なる会員サービス向上の為、インターネットを有効に活用するべく、情報の発信をメール等で迅速に実施して行こうと考えております。つきましては、連絡の方法についてアンケートを実施致したく、ご協力の程お願い申し上げます」
というアンケートがまいりました。

http://www.shizu-shikai.com/products/index.php

 

公益法人について

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 7月 3日(金)10時10分30秒
   他の「士業」団体の方と話していて思ったのですが、特に税理士さんに言わせると、公益法人を隠れ蓑にした脱税が多すぎるとのご意見でした。
 公益法人だけが「公益事業」をやれるわけではありません。公益事業などは、もともと儲からない仕事です。しかし誰かが世の中のためにやらなければなりません。
(「県から押し付けられるような儲からない事業は請け負わないようにしよう」などと理事会議事録に載せているような団体に公益法人たる資格があるのか疑問です)

以下は「新しい公益法人税制のポイントと税務」から抜粋です。

>非営利型法人から普通法人へ移行する場合には、赤字の公益事業が法人税の節税に役立つ一方で、過去の「収益事業以外の事業から生じた所得」の累計額(累計所得金額)への課税が行われますので、特に注意が必要です。

http://www.shizu-shikai.com/products/index.php

 

静岡県第2建築士会のこと

 投稿者:ゲッペルス  投稿日:2009年 7月 1日(水)20時28分21秒
   公益法人でありながら営利法人のような状態で放置されていた団体があったことから、昨年12月から公益性の基準が厳格化されました。これが公益法人改革です。
 既存の社団法人(建築士会はこれに該当します)は今後、国や都道府県が置く第三者機関で審査され、旧制度下で蓄えた財産の使い道も厳しく規制されることになります。
(5年間の激変緩和措置があるため、暫くは「特例民法法人」として扱われますが、その間に公益法人か、一般法人への移行を申請しなかった場合には、自動的に解散したものとみなされます)

 公益法人改革とは別に、耐震偽装事件を契機に改正建築士法も昨年施行されました。
 これにより建築士事務所協会の地位が建築士法に明文化され、その一方で各都道府県に「ひとつ」しか設立できなかった各県建築士会の特別な身分は剥奪されることになり、例えば「静岡県第2建築士会」の設立も可能になりました。
 今回の建築士法の改正は、耐震偽装等の違法行為を行う建築士を業界団体の「懲罰」によって駆逐することを主眼とし、当初は「強制会」の必要性が説かれていたはずです。弁護士が弁護士会に所属しなければ活動できないのと同様に、建築士は建築士会に所属しなければ活動が出来ない、しかし第1であろうと第2であろうと何処の建築士会に所属してもよい自由があるという事です。

 私は建築士という職業自体に高い公益性があると思っています。
 なにも無理して「公益法人」に所属したい訳ではありません。

 ある会員から聞いた話ですが、その方は、社団法人静岡県建築士会(通称:本会)が今後富士支部を廃止するというのなら、その前に支部をやめ、今後は直接本会に会費を払えばよい、それなら本会会費の一万5千円だけ払っておけば良いわけで、支部会費は払う必要は無いはずだと言います。(「本会にいくら、支部にいくら」と二手に分かれていたものを一本化するだけなので、会員個人の負担増にはならない・・・という本会の言い分は間違っているそうです)
 そのような会員は認めないというのなら、支部会費を供託した上で地位保全の仮処分請求をする手もあるというのですが、法理論上どうなんでしょうか。

 少し皆さんの意見も聞かせてください。

http://www.shizu-shikai.com/products/index.php

 

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